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2020年09月15日
器質的疾患でホルモン治療をされている患者様へ
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令和2年度の診療報酬改定において、器質性月経困難症を有する患者であって、ホルモン剤を投与しているものに対して、婦人科医又は産婦人科医が治療計画を作成し、継続的な医学管理を行った場合に算定する「婦人科特定疾患治療管理料」が新設されました。
つきましては、10月1日より3ヶ月に1度
「婦人科特定疾患治療管理料」を算定させていただきます。
予めご了承ください。
2020年09月15日
器質的疾患でホルモン治療をされている患者様へ